大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)133 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人植木昇の上告趣意は違憲をいうが、仮りに所論の解散が無効で、その解散

後に実施された選挙も法律上効力がないとしても、その選挙において行われた選挙

法違反罪に刑事責任がないものといい得ないことは、当裁判所の判例の示すとおり

である。(昭和二八年(あ)四四三〇号、昭和二九年四月二二日当裁判所判決参照)

右と反対の見地に立脚する論旨は採るを得ない。また記録を調べても刑訴四一一条

を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年五月六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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